規約
プラズマ療法普及会 規約
[Association for Plasma Therapy]
制定 2023年12月1日設立
第1条(名称)
本会は、プラズマ療法普及会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、理事長の指定するところに置く。
事務局運営代行は有限会社デジタルプラネッツが行うこととする。
第3条(目的)
本会は、我が国におけるプラズマ療法に関する有用性・活用性の研究、専門家育成の推進及び、発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 セミナー・講習会などの開催。
2 プラズマウォーターの提供。
3 プラズマ療法に関係する情報の提供。
4 プラズマ療法に関係する国内外関連学術団体との交流。
5 会報誌等の刊行(不定期)。
6 その他本会の目的達成に必要な事業。
7 プラズマパルサーの体験。(サロンの紹介)
第5条(会員の資格)
本会の会員は、会の目的に賛同し、規約について同意いただき、会費を入金した者が会員となることができる。
第6条(入会申込)
1 本会への入会は、所定のWebサイトの申込みフォームから申込み、入金手続を完了した者とする。
第7条(個人情報の管理)
事務局は、自己の責任において会員の情報を管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
第8条(会費)
本会の会費は、次の通りとする。
1 特別会員:3,000 円 / 月
2 一般会員: 2,000 円/ 月
3 会員は、会則で定める会費を前納しなければならない。既納の会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各項のいずれかに該当した場合に会員の資格を喪失する。
1 退会手続きの完了
2 会費を3ヶ月以上未納
3 死亡
4 除名
第10条(除名)
会員として、不適切と認められる行為があった時、又は本会の名誉を著しく損ねた者は、事務局がこれを除名する。
第11条(退会)
1 会員が退会を希望する場合には、当会の指定する方法に従い退会申請を行うものとする。退会手続は前月 20 日までに行うものとし、翌月25日をもって退会となるものとする。各月の 21日以降に退会手続がとられた場合は、翌々月の25日をもって退会扱いとなる。
2 会員が退会手続きを行った場合、当会は会員の個人情報の利用を速やかに停止する。しかし、未発送商品がある場合や注文に関する連絡事項が発生した場合は、 当会は退会後も一定期間内は利用者の情報を保存する。
第12条(会計)
1 この会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
2 この会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第13条(帳簿)
1 この会の資産は事務局長が管理し、その方法は理事長及び理事の議決による。
第14条(会計)
この会に、次の帳簿を備える。
1 会員名簿
2 会計帳簿
3 その他必要な帳簿
第15条(解散)
1 この会の解散は、理事長及び理事が協議の上で決するものとする。
第16条(秘密保持)
1 会員は、本契約の締結及び履行に関して知り得た事務局の秘密情報(本契約締結の事実や本契約の内容を含む)を秘密に保持し、本契約履行以外の目的で使用したり、第三者に漏洩、開示又は公表してはならないものとする。
2 会員は、本条に定める秘密保持を遵守させるものとする。
第17条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をし、又はさせてはならない。また、次の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならない。
1 事務局からの提供品の第三者への転売行為(ネット販売等を含む)。
2 事務局、会員、又はその他の第三者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為。
3 事務局、会員、又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為。
4 事務局、会員、又はその他の第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為。
5 公序良俗に反する内容の情報を流布する行為。
6 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
第18条(暴力団排除条項)
1 会員は、現在および将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行ない、または不当要求行為をなさないこと、および自己の主要な出資者または役職員が暴力団等の構成員ではないことを表明し、保証する。
2 会員は、事務局が定める会則に違反した場合、催告することなしに直ちに本契約および個別契約を解除し、併せてこれにより被った損害の賠償を、事務局は会員に請求することができるものとする。
3 事務局ならびに会員は、前項の規定により本契約および個別契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
第19条(有効期間・更新)
1 本会の有効期間は入金確認後から、1ヶ月とする。ただし、会員は、期間満了の1ケ月前までに会員から解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヶ月毎に自動継続し、以後も同様とする。
付則(施行期日)
この会則は、2023年12月1日から施行する。